債権回収

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周南市☆近くで活動する弁護士

事務所 弁護士法人鶴法律事務所周南支所
弁護士名 金折伸一郎
住所 周南市岐山通り2-16
電話番号 0834-39-6500
事務所 中村友次郎法律事務所
弁護士名 川崎政之
住所 周南市梅園町3-5-2
電話番号 0834-31-9791
事務所 周南法律事務所
弁護士名 小林敬和
住所 周南市弥生町3-2
電話番号 0834-31-4132
事務所 椎木法律事務所
弁護士名 椎木謙太
住所 周南市三番町2-23 ジャンボールビル4F
電話番号 0834-33-9662
事務所 清水法律事務所
弁護士名 清水寛己
住所 周南市大字徳山三田川5811-10 三田川ビル4F
電話番号 0834-34-1718
事務所
弁護士名 下田幸輝
住所 周南市御影町1-1 株式会社トクヤマ
電話番号
事務所 中坪法律事務所
弁護士名 中坪 清
住所 周南市緑町1-47 美重ビル2階
電話番号 0834-31-7183
事務所 中坪法律事務所
弁護士名 中坪良子
住所 周南市緑町1-47 美重ビル2階
電話番号 0834-31-7183
事務所 周南法律事務所
弁護士名 中村 覚
住所 周南市弥生町3-2
電話番号 0834-31-4132
事務所 周南法律事務所
弁護士名 中村 覚
住所 周南市弥生町3-2
電話番号 0834-31-4132
事務所 中村友次郎法律事務所
弁護士名 中村友次郎
住所 周南市梅園町3-5-2
電話番号 0834-31-9791
事務所 弘田・吉岡法律事務所
弁護士名 中山慶祐
住所 周南市栄町1-27
電話番号 0834-32-1818
事務所 橋野法律事務所
弁護士名 橋野成正
住所 周南市橋本町1-65 ルネッサンス徳山1階
電話番号 0834-34-6211
事務所 新開法律事務所
弁護士名 濱田忠司
住所 周南市原宿町2-1 梅田ビル1階
電話番号 0834-31-1554
事務所 新開法律事務所
弁護士名 濱田忠司
住所 周南市原宿町2-1 梅田ビル1階
電話番号 0834-31-1554

私たち周南市☆法律事務所は債権回収の法律相談に力を入れて取り組んでおります。

・長期間にわたり取引先からの支払いがなされていない
・書面での催促にも反応が得られない
・取引先が倒産の兆しを見せているため、早急に債権を回収したい
・適切な催促方法や手続きを知りたい
・取引先との関係を悪化させずに債権を回収する方法を知りたい

債権回収に関するトラブルにお困りの方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

 

周南市☆法律事務所が提供するサービス

  • 法的助言の提供
  • 書面による催促
  • 和解交渉のサポート
  • 差押えや仮処分の申請

債権回収の法律相談~裁判までの流れ

STEP1
初回相談
依頼者の債権の状況や相手方の情報を聞き取り、適切な法的助言を提供します。
STEP2
書面による催促
弁護士の名義で債務者に対する催促状を作成・送付します。
STEP3
和解交渉のサポート
債務者との間で和解の交渉を行い、双方が納得する解決を目指します。
STEP4
訴訟の提起
和解が成立しない場合や債務者が応じない場合、債権回収のための訴訟を提起します。
STEP5
差押え・仮処分の申請
債務者の資産に対して差押えや仮処分の申請を行い、債権の確保を図ります。
STEP6
債権の確定
裁判所の判決や和解により、債権の確定を行います。
STEP7
執行の手続き
判決や確定した債権に基づき、強制執行の手続きを進めます。
STEP8
債権回収の完了
債務者からの支払いが完了し、債権回収が終了します。
STEP9
報告と確認
依頼者への債権回収の結果報告と、今後の対応や注意点についての説明を行います。

 

債権回収でよくある質問

Q債務者との交渉は自分で行っても良いのですか?
A自分で行うことも可能ですが、専門的な知識や技術が求められます。また、感情的になりやすい場面も考えられるため、中立的な立場からの交渉が効果的です。

 

Q債権回収にかかる費用はどのくらいですか?
A費用は依頼内容や手続きの難易度によって変動します。具体的な金額や詳細は、初回相談時にご確認ください。

 

Q催促状を送るだけで効果はあるのでしょうか?
A催促状の効果は個々の事情や債務者の性格、状況によります。ただ、弁護士からの催促状は、一般的な催促状よりも重みがあると捉えられることが多いです。

 

債務者に対して法的措置を取る意思があることを示すものとして、その後の法的手続きの前段階として効果的な場合が多いです。また、債務者が法的なリスクを認識し、早期の解決を望む動機を持つ可能性が高まります。

 

Q強制執行とは何ですか?それにはどのような手続きが必要ですか?
A強制執行は、債権者が裁判所や公証役場等の公的機関の裁定や決定に基づき、債務者の資産を差し押さえたり、他の手段で債務の履行を強制することを指します。

 

強制執行を行うためには、まず有効な執行文(例:裁判所の判決文や和解調書)が必要です。

 

ご相談の流れ

まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
弁護士との初回相談を行い、債権の詳細や回収の状況を確認します。
必要に応じて、債務者との交渉や法的手続きのサポートを行います。
最終的な結果を報告し、今後の手続きやアドバイスについてのサポートを行います。

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